日本防炎協会

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防炎製品認定関係規程・基準 よくある質問とその答え

当協会以外の試験機関が実施した性能試験結果の取扱いについて

防炎製品認定規程第6条第2号に規定する「理事長が別に定める性能試験に係るもの」とは、「防火服、防火服表地、防火服用高視認性素材、活動服、作業服」に関するものであって、次に定める性能試験成績書を提出することができます。

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