日本防炎協会
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よくある質問とその答え

よくある質問とその答え

病院の更衣室・診察室の布製つい立、間仕切りカーテンは、防炎物品でなければならないか?

すべて防炎物品でなければなりません。

高層マンションで使用するカーテンやじゅうたんに防炎の規制あるのか?

高層建築物(高さ31mを超えるもの、おおむね11階建て以上)にあたる共同住宅でカーテン、じゅうたんを使用する場合は、居住してるフロアに関係なく防炎物品を使用することが義務付けられています。

高層建築物、地下街、防炎防火対象物等に設置されているエレベータの床面及び壁面に内面保護等の目的で敷物等を使用する場合の取扱いは?

床面、壁面使用に限らず防炎性能を有するものを使用しなければならないとされています。ただし、床面の場合敷物の大きさが概ね2平方メートル以下のもの、又は合成樹脂製床シートで床に接着されたものはこの限りではありません。

じゅうたん等の後加工防炎処理は可能か?

「じゅうたん等は製造工程で防炎性能を付与し、耐洗濯性能があるもの」となっています。じゅうたんは防炎薬剤に浸漬したり防炎薬剤を吹き付けたりして防炎性能を付与する後加工は洗濯や掃除機使用による防炎効果の減少があるため認められておりません。

メッシュの工事用シートで網目の大きさにより取扱いは変わるか?

網目寸法が12mm以下の工事用シートは「防炎物品」になります。12mmを超えるものは「防炎物品」にはなりませんが、日本防炎協会が認定する「防炎製品」の「防護用ネット」として取り扱うことができます。

防炎物品の展示用合板とは?

展示会場等において用いられる合板で、台、バックスクリーンボード、仕切用等に使用されるものをいいます。

民泊を始めたいのですが、その部屋に使用するカーテンやじゅうたんに防炎ラベルは必要か?

共同住宅で一部に住居があっても「複合用途防火対象物」になりますので、防炎規制の対象となります。ただし一戸建て住宅で家主が居住しており、宿泊室の面積が50㎡以下であれば、「住宅」として扱われることもありますので、所轄の消防署に確認してください。

防炎カーテンに穴が開いてしまいました。補修したものは防炎カーテンとして使用できるか?

防炎カーテンの補修(縫製など)ができるのは消防庁長官の登録を受けた方しかできません。登録を受けた方がカーテン、及び補修に使う布が防炎品であることを確認して補修し、防炎ラベル表示をすれば消防法上の防炎品として認められます。

防炎カーテンを洗濯した場合、後加工で防炎処理は必要か?

防炎ラベルの下部(緑字)の注意事項に従って下さい。注意書きの記載のないものは水洗洗濯、ドライクリーニングをしても再防炎処理の必要はありません。

レストランやホテルで使用する「のれん」は防炎規制の対象となるか?

対象になります。ただし火災予防上支障のないものは規制対象にならないこともありますので、所轄の消防署に確認してください。

ショッピングモールにタペストリーを展示するのですが、防炎ラベルは必要か?

壁に沿って垂れ下げられた布製のものは防炎物品のカーテンや舞台で使用する幕等に該当する可能性がありますので、所轄の消防署に確認をしてください。

防炎加工済みのカーテンの生地にインクジェット等でプリントをした場合、防炎ラベルを付けることができるか?

防炎加工済みの生地であってもその上にインクジェット等でプリントをした場合は防炎性能に影響があるということが消防庁の見解です。プリント加工する方は製造業者として登録申請を行い、プリント加工した生地の防炎性能試験に合格する必要があります。

海外から輸入した人工芝を商業施設で使用するとき、防炎表示は義務か?

人工芝は防炎規制の対象となる防炎物品の「じゅうたん等」に該当するので、店舗や展示場に敷くときは防炎表示が必要です。人工芝の輸入・販売業者が「防炎表示者」として登録し防炎表示する必要があります。

飲食店で使用される木製ブラインドは、防炎製品でなければならないのか?

木製ブラインドは防炎対象物品ではなく、防炎製品の対象商品です。また、飲食店等で使用されるものは、防炎製品である必要はないので、飲食店で使用する木製ブラインドは防炎製品でなくても問題はありません。しかし、防炎対象物品である布製ブラインドに類似するものであり、火災予防の対策として、防炎製品が活用されることが重要と考えています。

宿泊用の大型のドームテントを制作しています。「テント類」で防炎製品の試験・認定は可能か?

当協会が試験・認定をしているテント類とは「軒だしテント、装飾用テント、イベント時の天幕テント、キャンプ用テント」などになります。簡易な工作物としてのテントが認定対象です。基礎部分、かべ、天井、ドアなど建築基準法や土木事務所の判断が必要なものは認定対象ではありません。

協会のHPにない製品は試験や認定できないのか?

当協会が認定対象としている防炎製品(「防炎製品認定委員会」が定めた防炎性能基準等に基づき当協会が認定する製品)は、現在右記HPの26品目となっております。 防炎製品一覧
ご予定の製品についてご判断がつかないようであればお申出ください。

「耐火バッグ」という商品の試験や認定は可能か?

当協会が認定対象としている防炎製品は、現在下記HPの26品目となっております。 防炎製品一覧
お問い合わせいただいた内容に近いものは「非常持出袋」と思われますが、非常持出袋とは「災害時等で避難する際に食料等を搬送することを目的としたもの」であり、書類や貴重品等を入れるいわゆる耐火バックとは異なるため、試験や認定をすることはできません。

非常持出袋にネームタグは試験の対象になるのか?

取り付けるネームタグの面積(大きさ)が30㎠を超える場合は試験の対象になります。
ただし、以下にあげる付属品については防炎性能試験は行いません。①金属製付属品②面積が30㎠以下のネームタグ
③装飾用の材料で最大長が5cm以下の小片で面積が130㎠を占めないもの④巾5cm以下のストラップ(芯材入りを含む) 

「布張家具等完成品側地」として防炎認定を取得した張地を使って作られた椅子やソファには防炎表示できるのか?

単純縫製事業者の資格をお取りいただければ防炎表示ができます。
防炎認定された「布張家具等完成品側地」を使った家具の製造は、”布張家具等の単純縫製事業”にあたるので、完成した家具の試験をせずに防炎表示ができます。

「ローパーティション」と「布製つい立等の仕切り」の違いについて教えて欲しい。

「布製つい立」はフレーム以外が布のみでできた仕切りのことです。ローパーティションの様な形状や使用方法であったとしても、フレームに布を張ったつい立等は「布製つい立」と言い、消防法上ではカーテンに分類され、防炎防火対象物で使用の際には防炎物品であることが求められます。「ローパーティションパネル」等の防炎製品は、防炎対象物品以外のものを認定対象としておりますので、例えば紙やプラスチックを芯材として、その表面に布を貼ったものは「ローパーティションパネル」としてお受けしています。なお、当該品が防炎対象物品となるか否かについては、所轄の消防署に確認してください。

防災頭巾で防炎協会認定品を取得するためには側地、詰物、完成品のすべての試験をクリアする必要があるのか?

側地、詰め物、完成品のすべての試験に適合する必要があります。完成品の場合、水洗いもしくはドライクリーニングのどちらかを実施する必要があります。詰め物のプラスチックの発泡体は、基本性能は洗濯なしで測定しますが、商品の実使用を鑑み、完成品の試験は洗濯が必要です。

海外の国内基準の防炎試験に合格したカーテンを輸入し、日本のホテルで使用するのは可能か?

海外で防炎性能の試験に合格したとしても防炎対象物品(カーテン、じゅうたんなど)を国内で防炎物品として使用することはできません。海外の試験基準は消防法の試験基準と異なるため、消防法の基準による試験に合格することが必要です。また、自社で輸入販売するのであれば、防炎表示者登録(輸入販売業)の申請が必要となります。

防炎ラベルが付いていないカーテンに後加工で防炎性能を付与することができるか?

素材によっては後加工が可能です。自社で後加工する場合は輸入業者でなく製造業者又は防炎処理業者としての登録申請が必要になります。また、既に防炎表示者登録している防炎処理業者に二次加工を依頼する方法もあります。

置き畳について、防炎性能を確認するための申請手続きは?

消防庁の見解によると、敷物として使用する置き畳は、防炎物品のじゅうたん等(床敷物)に該当されています。防炎性能の確認を希望される場合には、防炎性能確認審査申請書により申請手続きを行って下さい。また、防炎表示者登録(製造業)の申請も必要となります。

防炎表示者登録を受けているが、防炎の木製ブラインドを輸入するにあたり、どのような手続きが必要か?

木製ブラインドは、防炎製品の木製等ブラインドで防炎製品として認定ができます。輸入されようとする木製ブラインドについて、防炎製品性能試験を受けていただき、適合すれば認定申請をすることができます。ただし、防炎表示者登録は、防炎物品に必要な資格であり、防炎製品の認定を受ける場合は改めて製造事業者としての登録が必要となりますのでご注意ください。

防炎製品であるシート類を材料にして、シート状の防炎製品を製造するには、どのような手続きが必要か?

防炎製品の材料ラベルが付された材料を用いて防炎製品を製造しようとする場合、その上に印刷や防炎性能に影響するような加工をする場合は、製造事業者として認定申請を行ってください。また、印刷や加工をしないで縫製等の工程のみにより新たな防炎製品を製造する場合、単純縫製事業者の認定申請を行ってください。

社長が交代しました。変更申請は必要か?

代表者の変更は消防庁長官宛ての変更届を提出してください。

会社が移転し、住所が変更になりました。変更申請はどうすればよいか?

同じ都道府県内であれば、変更届を提出してください。他府県の場合は現登録の廃業届を提出し、新たに登録者申請を行ってください。登録者番号が業種番号と地区番号(都道府県)で区分されているため。

販売しているじゅうたんに防炎表示をするための手続き、期間、費用を知りたい。

まずは、申請用紙(こちら)をご用意ください。期間は2~3ヶ月かかります。 参考:申請の流れ
費用については防炎物品に係る料金表をご覧ください。

海外の会社から防炎性能試験を依頼できるのか?

当協会は海外から直接の試験申請を受け付けておりません。日本国内の法人や事業者を通して申請していただくようお願い致します。

防炎物品の試験依頼書の書き方を教えて欲しい。

新規の防炎表示者登録や試験番号登録をご希望の方はこちらから業種・物品の種類を選択の上、防炎表示者登録申請書以下全ての書類を記載例のPDFをご参照いただきご記入ください。次にこちらから試験番号取得のための試験申請(防炎性能確認審査申請書、試料明細書、防炎薬剤成分表)及び試験番号登録依頼書をご記入ください。
登録済の防炎物品の品質管理、性能確認の試験をご希望の方は、こちらの品質管理等に係る試験依頼書及び防炎薬剤成分表をご記入ください。

防炎製品の試験依頼書の書き方を教えて欲しい。

新規の事業者認定や防炎製品認定をご希望の方はこちらから防炎製品の種類を選択の上、➀防炎製品性能試験依頼書②製品等の説明書③防炎薬剤成分表を、記載例のPDFをご参照いただきご記入ください。認定済の防炎製品の品質管理、性能確認の試験をご希望の方は防炎製品の品質管理等に係る試験依頼書をご記入ください。

試験のために試料や試験体はどのくらい必要か?

防炎物品、防炎製品の試験体試料の大きさはこちら(防炎物品防炎製品)をご覧ください。

色違いのものは全色試験が必要か? また、プリントによる柄違いのものはそれぞれ試験が必要か?

試験体試料が染色の場合は代表色のみで結構です。樹脂に顔料を混ぜて着色しているものは、全色試験する必要がございます。
プリントの試験体は印刷手法やインク溶剤の種類が同じものは一つの柄で結構です。

登録、認定、ラベル交付及び防炎性能試験等にかかる費用はいくらか?

製品の種類や試験内容によって異なります。防炎物品に係る料金表または防炎製品に係る料金表をご覧ください。

ホテルの宴会場など大きな部室に敷かれたじゅうたん等の防炎ラベルの表示はどのようにすればよいか?

部屋の大きさにかかわらず試験番号が同一のじゅうたん等を使用する場合には、主要な出入口に1個の施工用ラベル表示で足りるとされています。

防炎物品のラベルが剥がれてなくなってしまったが、どうすればよいか?

消防法令によれば、原則として当該防炎物品の製造等又は裁断・縫製・施工を行った防炎表示者が、防炎物品であることを証明できれば、再表示を行うことができます。これが困難な場合、協会で防炎性能試験を行うことにより防炎性能の確認をすることはできますが防炎ラベルを交付することはできません。防炎表示については、消防庁又は最寄りの消防本部に確認してください。

NIFマーク(防炎)とは何か?

NIFマークは日本インテリア協会(NIF)が、カーテンの見本帳などで各種機能をわかりやすく表示するために統一した機能性表示マークです。消防法令に基づく防炎物品に貼付される防炎ラベルとは違います。(一般社団法人 日本インテリア協会のホームページより)

防炎物品の工事用シートとして取得したラベルを防炎製品のテント類へ転用してもよいか?

転用できません。工事用シートは消防法により防炎規制の対象品目であり、ラベルも法規制に基づいた専用の仕様(防炎物品ラベル)となります。

協会の認定を受けていない防炎薬剤は、流通できないのか?

当協会が認定した防炎薬剤でなければ、製造、販売等ができないものではありません。なお、認定を希望される場合には、防炎性能試験依頼書を当協会へ提出することにより、手続きを行なうことも可能です。

協会の薬剤試験成績書が添付された防炎スプレーは、協会がその効果を認めた製品か?

スプレーになった商品(防炎スプレー)は当協会が効果を認めたものではありません。薬剤自体は、一定の浸漬条件で処理した試験布について防炎性能試験により防炎性能の確認を行ったものであり、この薬剤が充てんされたスプレーの性能や有効性を確認したり、保証したりしたものではありません。また、防炎処理は、処理条件の設定・管理が重要であり、ご家庭の方がスプレー処理により一定レベル以上の防炎性能を付与することは難しいと考えています。

防炎性能を有していない布製品に、防炎性能試験に適合している防炎薬剤を浸透させたものは防炎物品として取り扱ってよいか?

防炎性能試験に適合している防炎薬剤を浸透させただけでは防炎物品(または防炎製品)として取り扱う事はできません。防炎薬剤で処理した後に、用途(カーテンなど)に応じた防炎性能試験に適合すれば防炎物品(または防炎製品)として取り扱う事ができます。

防炎協会の毒性審査基準について教えて欲しい。

当協会では「防炎製品の安全性」を確保する事を目的に毒性審査基準を設定しています。例えば衣服類や寝具類は、肌に接触し、幼い子どもが口にする場合があるため、発ガン性、毒性、皮膚障害性等についての厳しい審査基準に適合したものだけが防炎製品として認められます。毒性審査項目は触れる機会が多い製品(衣服)から順に分類され、毒性コードは1群から5群に分けられています。また、このコードは当協会独自のものになります。 詳細はこちら(毒性審査①毒性審査②

使いたい防炎薬剤が協会HPの毒性審査コード表に見当たりません。使用できるのか?

防炎製品の認定を取得しようする製品の素材・薬剤については毒性審査コードがないと防炎製品としての認定対象にはなりません。ただし新しい毒性コードの取得は可能です。必要書類(毒性審査申請書・SDS・防炎薬剤成分表)をそろえて当協会に申請ください。適合であれば新しい毒性審査コードが付与されます。

製品番号のある生地に使用している防炎薬剤を、違う薬剤メーカーに変更した場合、番号は取り直しになるのか?

防炎薬剤成分表に記載されている成分が同じであれば防炎薬剤メーカーが変更になっても同じ製品番号で管理できます。

防炎品の登録(又は認定)有効期間を教えて欲しい。

防炎物品の有効期間は登録から3年間、防炎製品の有効期間は認定から5年間です。 有効期間満了日を迎える前に更新の手続きをされた場合、有効期間は延長されます。

防炎物品と防炎製品はなにが違うのか?

防炎物品とは、消防法により特定の用途や高層の建物で防炎性能が義務化される品目で「防炎対象物品」(便宜上「防炎物品」と呼んでいます)といい、カーテンやじゅうたん、工事用シートなどがこれにあたります。
防炎製品は、消防法規制の対象外の品目のうち、当協会が定めた26品目に対して防炎性能の認定を行ったものを「防炎製品」と呼んでいます。 当協会HPをご参照ください。

「単純縫製事業者」とはどのような事業形態を指すのか?

単純縫製事業者とは、防炎製品の材料ラベルが付された反物又は長尺物又は部品を購入し、これらの一の材料のみを用いて、毒性と防炎性能に影響を与えないと考えられる単純な裁断・縫製・組立等の加工のみを行うことによって製品を製造する事業者であって、当協会の認定を受けた者をいいます。 単純縫製事業者が製造することができるものは、フロー図に記載されている製品に限定されています。

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