防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物
昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質を「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでいます。不特定多数の人が出入りする施設・建築物で使用されるカーテン、じゅうたんや、工事現場に掛けられている工事用シート、劇場等で使用される舞台幕等も、「防炎物品」の使用を義務づけられています。
防炎物品の種類
- カーテン
- 布製ブラインド
- じゅうたん等
- 展示用合板
- 舞台において使用する幕及び大道具用の合板
- 暗幕・どん帳
- 工事用シート
は、防炎物品でなくてはならないと定められています。
防炎物品を使用しなければならない対象物
1 消防法で指定されたもの
高層建築物、地下街
2 政令で指定されたもの
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- イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- ロ 公会堂又は集会場
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(2) |
- イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- ロ 遊技場又はダンスホール
- ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
- ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
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(3) |
- イ 待合、料理店その他これらに類するもの
- ロ 飲食店
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(4) |
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
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(5) |
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- イ 次に掲げる防火対象物
- (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
- (ⅰ) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2) (ⅰ)において同じ。)を有すること。
- (ⅱ) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
- (2) 次のいずれにも該当する診療所
- (ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
- (ⅱ) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
- (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
- ロ 次に掲げる防火対象物
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(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
- (2)救護施設
- (3)乳児院
- (4)障害児入所施設
- (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
- ハ 次に掲げる防火対象物
- (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
- (2)更生施設
- (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
- (4)児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
- (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
- ニ 幼稚園又は特別支援学校
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(9) |
- イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
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(12) |
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(16) |
- 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎規制の対象となる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
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(16の3) |
- 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
- ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
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3 政令で指定された工事用シートに係るもの
工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
- 建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
- プラットホームの上屋
- 貯蔵槽
- 化学工業製品製造装置
- 前2号に掲げるものに類する工作物