確認事項の内容変更等
1.現地検査の必要のない変更<届出>
内容 |
必要な書類 |
①申請者の住所変更
- ※住居表示の変更による住所変更は、6ヵ月以内にはがきやFAX等で防炎協会に通知してください。
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②代表者の変更 |
③法人の名称変更 |
④品質管理に係わる記載事項の変更(※裁断・施工・縫製業は該当せず) |
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(ア)部門、構成、人員、職務内容についての変更 |
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(イ)責任者の職名、氏名についての変更 |
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(ウ)防炎物品の品質、防炎性能に関する資材受入検査基準、防炎物品の検査基準およびこれらの検査結果の記録方法についての変更 |
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(エ)専門技術者の変更 |
2.現地検査の必要な重要な変更<変更審査>
変更項目 |
必要な書類 |
①防炎物品の追加および変更 |
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②工場・事業場・店舗の変更、追加および移転 |
③下請工場の新設および移転 |
④設備・機器等品質管理体制の変更
- ※設備・機器が同機種や同等品との交換は含まない。また電動機、温度計等についても同等のものであれば機種は問わない。
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3.再申請が必要な場合
下表の場合、改めて防炎表示者登録の新規申請(再申請)を行う必要があります。
※同時に、旧登録の廃業届出を行って下さい。
内容 |
必要な書類 |
①個人として登録されている場合の代表者の交代 |
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②個人として登録されている場合の法人への組織変更 |
③法人として登録をされている場合の組織変更(例:有限会社から株式会社への変更) |
④法人の合併又は分離独立 |
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(ア)法人として登録されている2つの会社が合併し、社名が変わった場合 |
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(イ)法人として登録されている会社の一部が分離独立して別法人となり、新会社が防炎表示者として業務を引き継ぐ場合 |
⑤業種の変更、追加又は削減 |
- ※廃業届の特例 防炎表示者として登録受けている方が廃業を行う場合、又は登録者が死亡により廃業する場合において、本人の届出が困難なときには、代理人が廃業に係る届出を行うことができます。この場合の届出の中に、本人との関係を明記してください。
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