申請者・会員の方へ
- 防炎製品認定規程
- 防炎製品毒性審査規程
- 防炎製品性能試験規程
- 防炎製品ラベル取扱い及び品質管理に関する規程
- 製品番号登録名義変更規程
- 防炎製品性能試験基準
- 防炎製品毒性審査基準
- 防炎製品品質管理基準
- 品質管理等に係る試験依頼取扱規程
- 防炎製品認定委員会設置規程
当協会以外の試験機関が実施した性能試験結果の取扱いについて
防炎製品認定規程第6条第2号に規定する「理事長が別に定める性能試験に係るもの」とは、「防火服、防火服表地、防火服用高視認性素材、活動服、作業服」に関するものであって、次に定める性能試験成績書を提出することができます。